メキシコ人との結婚を真剣に考えている方にとって、国際結婚の手続きは大きな壁に感じるかもしれません。
日本とメキシコは距離も文化も異なる国ですが、必要な書類や進め方を理解しておけば、スムーズに婚姻を成立させることができます。
この記事では、日本国内・メキシコ国内の双方で必要な結婚手続きの流れ、準備する書類、そして注意すべきポイントを丁寧に解説します。
日本とメキシコ、どちらで結婚手続きを行うべき?
国際結婚では「どちらの国で先に婚姻届を出すか」によって、手続きの流れが変わります。
一般的には以下の2通りがあります:
① 日本で先に結婚する(日本方式)
② メキシコで先に結婚する(メキシコ方式)
それぞれの違いや特徴を理解した上で、カップルの状況に合った方法を選ぶことが大切です。
日本方式:日本で先に結婚手続きを行う場合
必要書類(メキシコ人側)
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婚姻要件具備証明書(スペイン語)
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出生証明書(出生地の州政府が発行)
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パスポートのコピー
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日本語訳(すべての書類に対して)
※在日メキシコ大使館やメキシコ本国での取得が可能です。
日本人側の手続き
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婚姻届(市区町村役場)
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戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)
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相手の必要書類+その翻訳
提出先:日本の市役所(本籍地または所在地)
メリット
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手続きが日本語でできるため、進めやすい
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日本での生活を予定しているカップル向け
メキシコ方式:メキシコで先に結婚手続きを行う場合
必要書類(日本人側)
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パスポート
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婚姻要件具備証明書(在メキシコ日本大使館で発行)
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出生証明書または戸籍謄本(スペイン語訳付き)
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健康診断書(州によって必要)
メキシコ人側の手続き
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CURP(個人登録番号)
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身分証明書(INE)
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出生証明書
提出先:Registro Civil(民事登録所)
婚姻後の手続き
メキシコで婚姻証明書を取得した後、日本の市区町村役場に「婚姻届受理報告書」を提出することで、日本でも婚姻関係が有効になります。
メリット
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メキシコでの生活を予定しているカップルに最適
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メキシコの家族からの承認・参加が得やすい
結婚後の手続き:在留資格や名字の変更など
結婚が成立した後にも、いくつか重要な手続きが必要です。
在留資格(ビザ)手続き
・日本に住む場合:配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請
・メキシコに住む場合:一時居住ビザまたは永住権の申請
姓の変更
日本人が姓を変更する場合は、結婚から6か月以内に「氏の変更届」の提出が必要です。メキシコ人の姓は変更されません(両親の姓を2つ名乗るのが一般的)。
よくあるトラブル・注意点
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メキシコの役所での手続きは、州によって必要書類や対応が異なる
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翻訳文の形式や内容に厳しいチェックが入ることがある
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メキシコ人側の書類取得に時間がかかるケースが多い
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ビザの発行は時期や国際情勢によって変動するため、早めの準備が必要
専門家のサポートも検討しよう
国際結婚の手続きは複雑になりがちです。特に翻訳、書類取得、ビザ申請などに不安がある方は、行政書士や専門のビザコンサルタントのサポートを活用するのも一つの方法です。
まとめ:しっかり準備すれば国際結婚も怖くない
メキシコ人との国際結婚には、書類の準備や手続きのステップに手間がかかることもあります。
しかし、正しい順序で確実に準備を進めれば、決して難しいものではありません。
国や言語の違いを越えて結ばれるパートナーシップだからこそ、丁寧な準備と相互理解がとても大切です。
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